【遺品整理】費用や相続税、税金問題で財産放棄すべきか悩む人向け

遺品整理
40boy
40代男性

相続税などの税金問題があり遺品整理の費用もかかるので、財産放棄しようかと悩んでいます。

fiagirl
案内人

何かしらの理由で財産の相続放棄を検討されているなら、遺産整理には気をつけてください。

相続税が払えない、亡くなった人に借金があるなどで相続放棄しようか悩んでいるという方もいるのでは…と思い、今回は

相続放棄しようとする場合の遺品整理

について調べてみました。

遺産を放棄する場合は遺品整理をどうしたらいいんだろうと困っている方に読んでいただきたい記事です。

目次

相続放棄とは

相続放棄をする場合の遺品整理について理解する前に、まずは「相続放棄」の意味を知らなければなりません。そもそも「相続」には3種類があります。

相続の種類

  1. 相続を故人からそのまま引き継ぐ … 単純承認
  2. 財産から借金などを引いた分を相続する … 限定承認
  3. すべての財産を相続しない … 相続放棄

単純承認と限定承認は故人の遺産を相続しますが、相続放棄は遺産に一切手をつけずに相続がなかったことになります

故人が借金を背負っていた場合、遺産を相続すると”借金も相続”してしまいます。それを避ける方法が「相続放棄」です。

自分がどの相続にするのかを考える時間はおよそ「3か月」です。3か月以内に相続の手続きをしなければなりません。相続しない場合も同様に、3か月以内には相続放棄の手続きをする必要があるのです。

相続放棄するなら遺品整理をしてはいけない?

いきなり結論に入りますが、相続放棄を検討しているなら遺品整理をしてはいけません

相続放棄の最中の遺品整理には複雑な決まりがあり、手続き中は遺品に触れることは基本的にしてはいけません。

もし相続放棄の手続きしないまま遺品整理をしてしまうと、自動的に「単純承認」となってしまいます。その後、相続放棄の手続きはできないと考えてください。

相続放棄の手続きをした後なら遺産整理していい?

相続放棄の手続きをした後も遺産整理をしてはいけません

なぜなら、故人の遺品を相続する権利を放棄したため、遺品整理をする資格がないからです。

もし遺品を別の場所に移動したり、売ってしまったりするなどの行為が判明した場合、相続放棄を否定することになってしまいます。

遺品整理すべき例外

ただし、次の例外においては相続放棄の手続きをしていても遺族が遺品整理をする必要があります。

相続放棄しても遺品整理が必要な例

  1. 故人が賃貸物件で生活していた場合
  2. 故人が自殺や孤独死だった場合
  3. 近隣からゴミの苦情が出ている場合

どれも早急に片付けるべき状況なので、相続放棄していても遺族が遺品整理をするべきだということになります。

どんな遺品なら整理できる?

遺品整理をするべき状況にあっても、どんなものでも捨てたり売ったりして良いわけではありません。

基本的に故人の持ち物でも「市場価値がないもの」であれば相続放棄の影響はありません。

故人の写真や手紙などは一般的には市場価値がないものとみなされるので、形見分けとして受け取ることがすぐに「相続放棄の否定」とはならないようです。
※ ただし故人が著名人だった場合は判断が難しくなります。

さらに故人のための墓石や仏壇を故人の資産で購入したり、葬式を故人の資産で支払った場合も、常識の範囲内なら認可されている例があるようです。

しかし資産を常識の範囲外の支払いに使ったり、「市場価値があるもの」を勝手に処分したことが判明すると相続放棄の効果がなくなってしまいます。

注意しなければならないのは「自分にとって市場価値がないものでも、他の人にとっては市場価値のあるもの」が存在することです。

結局のところトラブルを未然に防ぐためには「遺品」に触れないことが1番の対策になります。悩ましい遺品がある場合は、そういう扱いに長けた遺品整理士がいる業者に相談するといいでしょう。

「遺品整理士」が働く業者について

さらに不安な場合は、行政や専門家の意見を聞きながら「相続放棄の否定」にならないように注意して遺品整理をしていってください。

相続放棄したら一切遺品整理をしなくてもよい?

では逆に「相続放棄」するのだから遺品整理は一切しなくていいとなるかというと、そうはなりません。

相続放棄をするだけでは、遺品整理の義務から逃れられません。「民法940条」における”管理義務”が発生するのです。

(相続の放棄をした者による管理)
第940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

e-GOV 法令検索

どうしても遺品整理をしたくないし、もう故人と一切関わりたくないという場合は「相続財産管理人」を選任すればよいですが、依頼した相続人が「予納金」として大体20万円~100万円を目安に支払いをしなければなりません。

その管理人が遺品整理をする際に、想定以上の費用がかかった場合はさらに相続人に請求がいきますし、逆に想定以下だった場合はお金が返金されます。

相続放棄の注意点

相続放棄すれば、例えば売れない田舎の土地にかかる莫大な相続税だとか、故人がかかえていた借金だとかを払う必要はなくなりますが、故人が住んでいた実家や大切な家宝なども全て放棄することになります。

あれは放棄したいけれど、これは相続したい、ということができず、遺産に一切手をつけずに相続がなかったことになるのが「相続放棄」なのです。

本当に相続放棄すべき?

遺しておきたいものまで失ってしまう「相続放棄」という手段。そうなってくると、本当に「相続放棄」をするのがいいのか悩まれると思います。

ちなみに相続税は、被相続人の相続財産のうち基礎控除額を超えた部分にかかってきます。基礎控除額以上に財産が無い人は相続税は発生しません。割合を計算すると、相続税が発生するのは全体の8%程度の人になります。

その8%の中に入るのかをきちんと確認したうえで、相続税を支払う方法があればその方法を優先してください。

単純に借金を支払うお金がないからとしても「相続財産管理人」などに支払うコストもかかり、遺品整理費用も結局相続人が支払うことになることを考えると、必ずしも「財産放棄」が最善の方法ではない場合が多いのです。

亡くなってから3ヶ月で決めなくてはならないので、状況がわかり次第、すみやかに行政や専門家に相談するなどして間違いのない方法を選んでいただければと思います。


fiagirl
案内人

相続放棄すると、勝手に遺品整理をしてはいけなくなります。さらに遺品に関する一切の権利を失いますが、遺品整理にかかる費用の支払い義務は避けられませんので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたか?今回は、

相続放棄しようとする場合の遺品整理

について調べてみました。

借金をかかえた人が亡くなるのは、遺族にとって大変だということがわかったと同時に、相続放棄してもどうしても手間はかかってしまうということがわかったかと思います。

周りに相談できる人がいない場合は、最寄りの役所か
みんなの遺品整理
こちらの無料相談メールなどに質問して少しでも負担の少ない方法を探ってみることをオススメします。

この記事があなたの「遺品整理」のお役に立てたら嬉しいです。

コメント

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