遺言をきっかけに遺品の権利でもめてしまい、遺品整理ができなくて困っています。
「遺品整理」をする上でよくあるトラブルについて調べてみました。
遺品の権利問題や遺品を整理する上でのトラブルなどで困っている方もいるのでは…と思い、今回は
「遺品整理」でよくある権利トラブル
について調べてみました。
業者とではなく、遺族間での遺品トラブルにおいてどういった解決策があるのか知りたいと思っている方に読んでいただきたい記事です。
目次
遺品を形見分けする際のトラブル
形見分けをする品物には、以下のようなものがあります。
形見分けをする品物
- 装飾品(時計、ネックレス、指輪類)など故人が身につけていたもの
- 洋服、和服など故人が着ていたもの
- 愛蔵書
- 仕事で使っていた道具や趣味の道具
これらのような、故人の生前がしのばれる愛用のものを「形見分け」として、親族間で分けるのが一般的です。
故人の想い出にと、遺品を形見分けとして知人に差し上げることがありますが、相続権のない人に遺品を渡す際には、高価な遺品を渡すことは避けましょう。
あまりに高価な遺品を形見分けとしてあげてしまうと「贈与」になり、贈与税の対象になることがあります。相続権のある方に渡すことは相続となり、相続権の無い方に渡すことは贈与となります。110万円以上の品物は、贈与税の対象となりますので注意しましょう。
ちなみに相続税の申告は、相続開始を知った日(亡くなったことを知った日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
贈与税の申告は、財産をもらった人がもらった年の翌年の2月1日から3月15日までに財産をもらった人の住所を所轄する税務署で行います。
遺品の贈与はトラブルの元ですので、日頃あまり付き合いのない人や目上の人に遺品を安易に差し上げるのはやめたほうがよいでしょう。
遺言状の有無によるトラブル
故人が遺言を残している場合は、原則として遺言の内容に従って遺産を分けます。遺言書がない場合は法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が行われ、合意に至った場合はその内容に従い、合意に至らない場合は調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。
法定相続人とは
法定相続人は故人の親族が該当します。
配偶者は必ず法定相続人になります。次に子や孫などの直系卑属、そして父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹やその子の順で相続権が発生します。
例えば故人に配偶者以外の法定相続人がいない場合、配偶者が遺産の全てを相続します。
他に様々な相続人がいて話し合いで決まらない場合は、法定相続分を基準に調停がおこなわれます。
法定相続分とは
法定相続分は、故人の財産を相続する場合にあたり各相続人の取り分として法律上定められた割合のことをいいます。調停や審判の際に基準となるものです。
遺産相続でトラブルになりそうになった際には、この「法定相続分」を正しく理解し、その割合に応じて協議を進めることで争いを避けられるかもしれません。
配偶者と直系卑属(子や孫)… 配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属(父母や祖父母)… 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹(またはその子)… 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
「法定相続分」は配偶者の相続比率がとても高いのと、配偶者以外は相続分を等分するのが特徴です。配偶者は1人なので相続分そのままですが、子供は例えば3人いた場合は1/2を3等分して1/6になります。
それゆえ例えば子供達に認知されていない愛人が実は配偶者だったとか、生前全く関与していなかった兄弟がいきなり出てきた等による相続トラブルが時に発生するというわけです。
そういった複雑な事情が出てきそうな場合は、生前に正式な遺言書を作成してもらっておいたほうがよいでしょう。
それ以外の場合でも、第三者による「遺産分割協議書」は相続後のトラブルを防止する効果もありますのでなるべく作るようにした方がよいです。
遺品分配や遺品整理のトラブル
「遺産分割協議」が終わってから遺品の分配を行います。
遺品分配時には、保険金を受け取る手続きや各種名義変更を忘れないよう注意しましょう。名義変更を忘れてしまうと後々面倒です。
さらに注意が必要なのが、遺品分配前に遺品整理を勝手に始めないこと。
法定相続人全員の了解なく、相手分の遺品整理をしてしまうとトラブルの元になります。
相続税によるトラブル
相続をした後には「相続税」という税金を支払わなくてはなりません。
しかし以下でも書きましたが、
相続税は、被相続人の相続財産のうち基礎控除額を超えた部分にかかってくるもので、基礎控除額以上に財産が無い人は相続税は発生しません。割合を計算すると、相続税が発生するのは全体の8%程度の人になります。
相続税の基礎控除
基礎控除は具体的には3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)となります。
その金額を超えた分だけ相続税がかかります。遺産総額≦基礎控除額の場合には相続税はかかりません。
相続税のかからない財産
以下の財産のように、遺産を相続したり譲り受けたり使用した場合でも課税対象にならないものもあります。
相続税のかからない財産
- 墓地、墓所、墓石、霊廟などの墓関係
- 「600万円×法定相続人数」の額までの生命保険金
- 「600万円×法定相続人数」の額までの退職金
- 受け取った香典、弔慰金(但し金額による)
- 相続税の申告期限前に災害で被害を受けた遺産
- 葬儀に掛かった費用(香典返しや法要の費用は除く)
これらのものが相続トラブルの原因になりそうになった場合は、適切に報告して相続税の対象から外す等の処理をしてもらいましょう。
いざその時がきても余計なトラブルにならないよう、事前にしっかり対策をしておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?今回は、
「遺品整理」でよくある権利トラブル
について調べてみました。
亡くなってから10ヶ月という相続税の申告期限があり、さらに慣れない作業ばかりの中でトラブルをかかえるのは大変なことだと思います。
近くに相談する人がいない場合は、一人で抱え込まずに行政や「みんなの遺品整理」などに相談してみてください。
この記事があなたの「遺品整理」のお役に立てたら嬉しいです。
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